大牟田市のA男さん(49才)はFAP(家族性アミロイドーシス)と言う遺伝性の疾病がありました。
FAPはアミロイドが体内の臓器に付着し様々な障害を引き起こす厄介な傷病です。
20年前にX病院でFAPと診断されてから生体肝移植術を受け、10年後にはY病院で心房ブロックのため心臓ペースメーカーを装着。
このことをもって障害厚生年金を請求したが、年金機構から心房ブロックと診断された時点が初診であるとして却下されました。
心臓ペースメーカー装着の認定基準は3級です。
A男さんの場合、FAPと診断されたX病院受診時は厚生年金加入中のため3級の認定が可能ですが、心房ブロック診断時は国民年金加入のため3級の等級はありません。
このため、X病院が初診であることを証明するため当時、通院していたY及びZ病院の担当医の意見書を添付して審査請求をしたところ、処分決定が変更され障害厚生年金3級を受給することができました。
藤井
FAP患者は将来的に更に緑内障等を併発する可能性が大きいため、障害厚生年金3級に認定されたことは、将来的にも安心できる裁定でした。