50代女性
小学生の時から右目は殆ど視力は無く、成人してから左目の視力低下で、業務に支障が出たため障害年金を請求しました。
熊本市中央区のAさん(57才)は小学生の頃から右目視力があまりなかったが、左目は視力があったため、日常生活ではそれ程に困ることはありませんでした。
しかし50才を過ぎてから左目も視力が低下し、業務にも差し支えが出るようになりました。傷病名を右目)水疱性角膜症、左目)緑内障と診断され、2つの傷病での障害厚生年金を請求しました。
右目の水疱性角膜症は前発障害(既存傷病)、左目は緑内障で基準傷病と診断されされ、基準傷病の初診の加入制度により障害厚生年金1級に認定されました。
藤井
初めて2級とは、2つの障害を合せて、初めて障害等級2級以上に該当する場合です。
前発障害は障害程度が3級以下で制度・資格・納付要件は問われません。
前発傷病と基準傷病の区分は初診日で判断し、納付要件は基準傷病のみで判断します。