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うつ病再発、障害厚生年金3級認定

うつ病を再発。再受診までの期間を「一旦社会的治癒した」と見なされたことで、初診の証を取得し障害厚生年金3級と認定されました。

  • 熊本市北区Dさん(39才)
  • 卒業後就職した職場でコミュニケーションが取れずに孤立
  • 複数の病院で短期間の受診を繰り返す
  • 一旦回復したが、5年7ヶ月後再発
  • 回復期間を「社会的に治癒した期間」とし、再受診時を初診として障害年金請求
  • 社会的治癒期間が認められ3級を受給

 熊本市北区Dさん(39才)は幼少時から友達が少なく、目立たない子供でした。

学校を卒業して就職した職場でも上司や同僚とのコミュニケーションが取れず、孤立した存在でした。段々とふさぎ込むようになったため、Wクリニックを受診。

その後もX病院、Y病院と短期間の受診を繰り返ました。

Z病院で数年間、受診し回復したことで受診を中断しました。

その後、5年7ヶ月を経て傷病が再発。Z病院を再受診しました。

初診のW、X病院では既にカルテが無く、初診の証が取れませんでした。

藤井
藤井

Z病院での再受診までの期間を「社会的に治癒した期間」とし、再受診時を初診として障害年金請求をしたところ、社会的治癒期間が認められ3級を受給することができました。

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