熊本で障害年金の相談申請手続きなら藤井社会保険労務士事務所熊本で障害年金の相談申請手続きなら藤井社会保険労務士事務所

腰部脊柱管狭窄症として請求、障害厚生年金3級

腰部脊柱管狭窄症として請求してもらい、障害厚生年金3級を受給できました。

  • 阿蘇郡の男性 Aさん(63才)
  • 長年腰痛に悩む
  • 腰部脊柱管狭窄症と診断され神経ブロック注射をするもだんだん効かなくなった
  • 腰椎後方固定手術を行い、仕事ができなくなり退職
  • その後も椎間板ヘルニアの手術を3度行う
  • 害年金請求をし障害厚生年金3級を受給

阿蘇郡のA男さん(63才)は材木の切り出し作業に従事していたが、ずっと腰痛に悩まれていました。

X病院を受診し腰部脊柱管狭窄症と診断され、酷い痛みのため神経ブロック注射の治療をしていたが、ブロック注射は一時は痛みが和らぐが、段々と効かなくなってきた。

Y病院で腰椎後方固定手術(補助金具の挿入手術)を行ったが仕事が出来ない状態のため退職されました。

症状は段々悪化し痛みがひどくなったため、椎間板ヘルニアの手術を3度行いました。

それでも痛みはなかなか取れなかったため、障害年金請求をし障害厚生年金3級となりました。

藤井
藤井

当時、特別支給の老齢厚生年金を受給していたので、高額となる障害者特例を申請し65才まで受給の予定です。

タイトルとURLをコピーしました