うつ病を再発。再受診までの期間を「一旦社会的治癒した」と見なされたことで、初診の証を取得し障害厚生年金3級と認定されました。
熊本市北区Dさん(39才)は幼少時から友達が少なく、目立たない子供でした。
学校を卒業して就職した職場でも上司や同僚とのコミュニケーションが取れず、孤立した存在でした。段々とふさぎ込むようになったため、Wクリニックを受診。
その後もX病院、Y病院と短期間の受診を繰り返ました。
Z病院で数年間、受診し回復したことで受診を中断しました。
その後、5年7ヶ月を経て傷病が再発。Z病院を再受診しました。
初診のW、X病院では既にカルテが無く、初診の証が取れませんでした。
藤井
Z病院での再受診までの期間を「社会的に治癒した期間」とし、再受診時を初診として障害年金請求をしたところ、社会的治癒期間が認められ3級を受給することができました。