60代男性
初診の病院が廃業していましたが、次の病院の受診状況等証明書に初診の病院受診時期が明記されていました。
それが初診の証となり、障害厚生年金2級を受給できました。
熊本市西区のA男さん(61才)は、29才の頃に勤務していた会社が長時間労働に加え、上司からの要求が厳しかったため、食事も喉を通らなくなりました。
その頃から誰も居ないのに声が聞こえたり、人の気配を感じるようになりました。
その後、幻覚や幻聴も続き退職しました。
閉じ籠もり生活が続いたため実家に戻り、近傍のX病院を受診。
担当医との相性が悪く、直ぐにY病院に転院しました。
しかし病状は悪化するばかりで、転院を繰り返し、やっとZ病院で落ち着いて通院を続けられました。
障害年金請求に当たり初診のX病院は廃業していました。
次のY病院から受診状況等証明書を取得しましたが、そこにX病院を受診した時期が明記されていました。
藤井
第三者証明2名分を添付して障害年金を請求したところ、初診が認められ、5年前に遡及して障害厚生年金2級を受給できました。