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真珠腫性中耳炎、浸出性中耳炎再発:障害基礎年金2級を受給

50代女性
50代女性

24才時の中耳炎手術から20年以上経ての再発として、障害年金を請求、2級に認定されました。

菊池市のA子さん(58才)は24才時に真珠腫性中耳炎(右)でA病院を受診。

A病院からの紹介でB病院にて手術し、その後は通常の生活をされていました。しかし48才時に真珠腫性中耳炎(右)の再発及び浸出性中耳炎(左)を患い、C病院を受診、手術が困難とのことから経過観察として近医のD病院を受診していたが、段々と耳が聞こえなくなったため、障害年金請求の相談を受けました。

A、B病院のカルテは無く初診の証明が取得できなかったため、24才~48才の間、通院や投薬が無かった事から社会的治癒したとして請求をする事にしました。

しかし、社会的治癒としても初診の証明が必要なため、48才時の診療情報提供書に「20年位前に真珠腫性中耳炎手術跡あり」との記載があったため、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に第3者証明とともし添付して請求。

両耳の平均純音聴力レベル80dB以上、かつ最良語音明瞭度30%以下に該当した結果、障害基礎年金2級を受給することができました。

藤井
藤井

社会的治癒での請求として、起点を証明する必要があるため、診療情報提供書、第3者証明により証明できました。

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