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統合失調症:障害厚生年金3級に認定

30代男性
30代男性

23才時に体調不良で内科を受診し過敏性腸症候群と診断されました。

その後4軒の精神科病院の受診時はいずれも適応障害と診断されていました。

これらは一連の病態であるとし内科受診時をを初診として請求し、障害厚生年金3級に認定されました。

菊池市のA男さん(31歳)は、腹痛、下痢の症状が酷く23歳の時に近医のX内科を受診。

当時は厚生年金に加入していました。

その後、転居等が続き4軒の精神科病院を受診されましたが、いずれも非正規社員で国民年金の加入であったため、年金額に有利な厚生年金加入時のX病院を初診として障害年金請求作業を進めました。

それはX病院の治療内容に「精神的ストレスが強くなり精神安定剤を処方した。」とあったためでした。

X病院の担当医に依頼し、精神安定剤処方の年月日を治療内容欄に追記して頂いて、初診日を確定することにより3級に認定されました。

藤井
藤井

最初の内科受診時が厚生年金加入時だったので、内科受診時を初診として追及、請求した結果、障害厚生年金3級に認定されました。

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