宇城市のA男さん(47才)は中学2年生時に倦怠感や目眩があったため、近傍のA内科医院を高校2年まで受診しました。
高校3年からはY精神科病院を受診。
大学卒業後、Z病院を受診したが体調が良くならず、その後も数軒の病院を受診し双極性感情障害と診断されていました。
A男さんはZ病院受診を初診として障害年金を請求しましたが、納付要件が無かったため請求さえできませんでした。
そのため、最初のX病院、Y病院を探したがいずれも廃院していました。
このためX病院で看護師をしていたB子さん、A男さんの母親の知り合いのC子さんとD子さんから第3者証明を取得して初診の証しとし、20歳前障害基礎年金請求しました。
ただ、治療内容が不明であるとして初診が認められず却下されました。
看護師のB子さんは35年前のことであり、辛うじてA男さんが通院していたことは覚えていましたが、治療内容までは記憶しておらず第3者証明には記載できませんでした。
藤井
社会保険審査官に不服申立をしましたが、やはり初診の証明は認められず不支給となりました。
再審査請求は本人の希望で行いませんでした。