4.平衡機能の障害 4.障害等級認定基準 4.平衡機能の障害 障害程度 障害の状態 (原因が内耳性のもの、脳性のものも含む。) 2級 平衡機能に著しい障害の残すもの 四肢体幹に器質性異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10m以内で転倒、著しいよろめきのため歩行の中断がある。 3級 神経系統に労働が著しく制限を受けるか、又は労働が著しく制限を加えることが必要とする障害 閉眼で起立・立位保持が不安定で開眼で直線を歩行中に10メートル歩いた時、多少転倒しそうになったり、よろめいたりするがどうにか歩きとおす程度 障害手当金 神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働が制限を加えることが必要とする障害