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12.呼吸器系の障害

4.障害等級認定基準

12.呼吸器系の障害

呼吸器系疾患は肺結核、じん肺、呼吸不全に区分する。
肺結核
障害程度障害の状態
1級
  1. 認定時期前6月以内に常時排菌があり、胸部ⅹ線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の広がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護が必要なもの
2級
  1. 認定時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型、又はⅢ型で病巣の広がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著し制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
  2. 認定時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の広がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著し制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級
  1. 認定時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型、又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているものでかつ、労働がが制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの
  2. 認定時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅣ型でであるもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの

 

じん肺
障害の程度は胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、日常生活状況等により総合的に判断
障害程度障害の状態
1級胸部X線所見がじん肺法の分類で第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級胸部X線所見がじん肺法の分類で第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
3級胸部X線所見がじん肺法の分類の3型のもので、かつ労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの
じん肺法のX線写真像の分類
障害程度障害の状態
第1型両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が少数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの
第2型両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が多数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの
第3型両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が極めて多数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの
第4型じん肺による大陰影があると認められるもの
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