4.障害等級認定基準
12.呼吸器系の障害
- ア
- 呼吸器系疾患は肺結核、じん肺、呼吸不全に区分する。
- イ
- 肺結核
障害程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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- ウ
- じん肺
- 障害の程度は胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、日常生活状況等により総合的に判断
障害程度 | 障害の状態 |
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1級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類で第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
2級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類で第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
3級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類の3型のもので、かつ労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの |
じん肺法のX線写真像の分類
障害程度 | 障害の状態 |
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第1型 | 両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が少数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの |
第2型 | 両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が多数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの |
第3型 | 両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が極めて多数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの |
第4型 | じん肺による大陰影があると認められるもの |