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1.眼

4.障害等級認定基準

1.眼

障害程度障害の状態
1級
  • 両眼の視力(矯正)の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力(矯正)の和が0.05~0.08以下のもの
  • 身体機能の障害が2級相当以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるは又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  1. 両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
  2. 次のいずれにも該当する場合(H25年6月1日~)
    1. 両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
    2. 中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下 (Ⅰ/2視標)
3級
  • 両眼の視力が、0.1以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼の視力が、0.6以下に減じたもの
  • 一眼の視力が、0.1以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼の調節機能及び軸轃機能に著しい障害を残すもの
  • 身体機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの(H25年6月1日~)


「視力障害」(令和4年1月1日改正)
障害程度障害の状態
1級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金
  • 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
  • 一眼の視力が0.1以下のもの

「視野障害:自動視野計」(令和4年1月1日改正)
障害程度障害の状態
1級
  • 両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級
  • 両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級
  • 両眼解放視認点数が70点以下のもの
障害手当金
  • 両眼解放視認点数が100点以下のもの
  • 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

「視野障害:ゴールドマン型視野計」(令和4年1月1日改正)
障害程度障害の状態
1級
  • 1/4視標による周辺視野角度の和が両眼それぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視角度が28度以下のもの
2級
  • 1/4視標による周辺視野角度の和が両眼それぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、1/2視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級
  • 両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
障害手当金
  • 1/4視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

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