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1.眼

4.障害等級認定基準

1.眼

障害程度障害の状態
1級
  • 両眼の視力(矯正)の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力(矯正)の和が0.05~0.08以下のもの
  • 身体機能の障害が2級相当以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるは又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  1. 両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
  2. 次のいずれにも該当する場合(H25年6月1日~)
    1. 両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
    2. 中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下 (Ⅰ/2視標)
3級
  • 両眼の視力が、0.1以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼の視力が、0.6以下に減じたもの
  • 一眼の視力が、0.1以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼の調節機能及び軸轃機能に著しい障害を残すもの
  • 身体機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの(H25年6月1日~)


「視力障害」(令和4年1月1日改正)
障害程度障害の状態
1級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金
  • 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
  • 一眼の視力が0.1以下のもの

「視野障害:自動視野計」(令和4年1月1日改正)

1 認定基準は、両眼解放視認点数及び両眼中心視野視認点数により判定する。

2 測定区分

NOテスト区分測定測定基準測定点
1両眼開放エスターマンテスト両眼解放視認点数生活自由度判定、両眼日常生活に重要な中心30度と下半分120点の測定点
210-2プログラム両眼中心視野視認点数中心部検査、片眼づつ視野角度10度以内、上下左右対称に68点の測定点

 

3 障害認定基準

等級区分判定基準障害等級判定基準計算等
1級①両眼解放視認点数70点以下視認点数①かつ②
②両眼中心視野視認点数20点以下(3×中心視野視認数の多い眼の中心視野点数+中心視野点数の少ない眼の中心視野点数)/4
2級①両眼解放視認点数70点以下視認点数①かつ②
②両眼中心視野視認点数40点以下(3×中心視野視認数の多い眼の中心視野点数+中心視野点数の少ない眼の中心視野点数)/4
3級①両眼解放視認点数70点以下視認点数
障害 手当金①両眼解放視認点数100点以下視認点数①又は②
②両眼中心視野視認点数40点以下視認点数

「視野障害:ゴールドマン型視野計」(令和4年1月1日改正)

1 認定基準は周辺視野(1/4視野)の「周辺視野角度の和と中心視野(1/2視野)で測定した「両眼視野角度」により判定。

2 視覚障害の種類

NO区 分状   態
1求心性視野狭窄見えない部分が中心部に向かって進行。
2輪状暗点中心視野と周辺視野は保たれるが、中間部分に障害。
3中心暗点中心部分に暗点。
4不規則性視野狭窄視野の一部が不規則な形で狭くなる。

 

3 障害認定基準

等級区分判定基準障害等級判定基準計算等
1級①両眼周辺視野角度80度以下両眼それぞれについて8方向の周辺視野角度の和①かつ②
②両眼中心視野角度28度以下(3×中心視野角度の和の多い眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和の少ない眼の中心視野角度の和)/4
2級1①両眼周辺視野角度80度以下両眼それぞれについて8方向の周辺視野角度の和①かつ②
②両眼中心視野角度56度以下(3×中心視野角度の和の多い眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和の少ない眼の中心視野角度の和)/4
21/2両眼中心視野角度5度以下求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、1/2視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内
3級1/4両眼周辺視野角度80度以下両眼1/4視標の周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
障害 手当金11/2両眼中心視野角度56度以下両眼1/2視標の中心視野角度が56度以下
2視野1/2以上両眼による2分の1以上欠損
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