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障害認定基準

1.障害認定の時期

  1. 障害認定日:初診日から原則、1年6ヶ月経過時
  2. 「事後重症による年金」については、裁定請求書が受理された日(65歳に達する日の前日までに限る。)
  3. 「初めて2級による年金」については、障害障害の程度が2級以上に該当した日
  4. 「障害手当金」については、初診日から5年を経過するまでの間において傷病が固定(傷病が治った)した日

2.障害の程度

  1. 障害年金は、その障害によって労働や日常生活に制限を生じた場合に障害障害等級に応じて年金が支給されます。
  2. 障害基礎年金は、障害等級1級又は2級、障害厚生年金は、障害等級1級、2級又3級に該当すること。
  3. 障害厚生年金1級又は2級に該当する場合は、障害基礎年金も支給されます。
  4. 厚生年金保険法では、傷病の初診日から5年以内に傷病が治り、障害等級が3級より軽い障害が残った場合に障害手当金(一時金)が支給されます。

3.障害等級

障害程度障害の状態
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、他人の介助を受けなければ、ほとんど自分ではできない程度のもの。
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程 度のものである。
3級労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
障害手当金「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限が生じた程度のものとする。

4.障害等級認定基準

5.障害の併合(加重)認定

一つの傷病で二つ以上の障害のある場合

認定基準「併合(加重)認定表」により、併合認定を行います。

二つ以上の傷病による障害年金の併合のある場合

「併合」、「初めて2級」、「併合改訂」の三つに区分される。

併合障害給付(障害基礎年金及び障害等級の1級または2級の障害厚生年金)の受給権者に、更に障害給付(障害基礎年金及び障害等級の1級または2級の障害厚生年金)を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を併合したしょうが程度の障害給付(併合後1級または2級になるものに限る。)が支給されます。

注:前発障害と後発障害の区分は、受給権発生年月日で判断

初めて2級2つ以上の障害を併せて、初めて障害等級の2級以上に該当するに至ったときは、当該障害を併合(前発の障害は障害等級が3級以下(以前1級または2級の障害基礎年金であったものを除く。)のもので、制度・資格・納付要件を問わない。)した障害の程度の障害給付が支給されます。

注:前発障害と基準障害の区分は、初診日で判断。また納付要件は基準障害で確認します。

併合改訂障害給付(障害基礎年金及び障害等級の1級または2級の障害厚生年金)の受給権者に、更に障害給付(1級・2級)に該当しない程度の障害が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の程度の障害給付が支給されます。

注:後発障害は受給要件を満たしていることが必要

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