6.言語機能障害 4.障害等級認定基準 6.言語機能障害 障害程度 障害の状態 2級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 発音に関わる機能の喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方が殆ど出来ないため、日常会話が誰とも成立しないもの 3級 言語機能に相当程度の障害を残すもの 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が互いに部分的に成立する程度のもの 障害手当金 言語機能に障害を残すもの 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるため、日常会話がある程度、成立する程度のもの