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7.上肢の障害

4.障害等級認定基準

7.上肢の障害

障害程度障害の状態
1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)
    • 両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの(下記のいずれかに該当するもの)
      1. 不良肢位で硬直しているもの
      2. 関節の他動可動域が可動域の1/2以下に制限され、かつ、筋力が半減
      3. 筋力が著減又は消滅
  • 両上肢の全ての指を欠くもの(両上肢の全ての指を基部から欠き有効長が0のもの)
  • 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の全ての指の用を全く廃したもの)
2級
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き有効長が0のもの)
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの)
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)
    • 一上肢の3大関節中2関節以上が全く用を廃し次のいずれかに該当する場合
      1. 不良肢位で硬直
      2. 関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下でかつ筋力が半減
      3. 筋力が著減又は消滅
  • 一上肢の全ての指を欠くもの(一上肢の全ての指を基部から欠き有効長が0のもの)
  • 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の全ての指の用を全く廃したもの)
  • 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
    • 注:関節の用を廃した→関節の他動域が建側の他動可動域の2分の1以下に制限(例:常時固定装具を必要とする)
  • 長管状骨(長い骨)に偽関節(骨折部分が癒合していない状態)を残し運動機能に著しい障害を残すもの
    • 次のいずれかに該当するもの
      1. 不良肢位で硬直
      2. 上腕骨に偽関節を残し運動機能に著しい障害を残す。
      3. 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し運動機能に著しい障害を残す。
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指もしくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
  • おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指以上の用を廃したもの
  • 身体機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
    • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例:一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で硬直しているもの等)
障害手当金
  • 一上肢のうち1関節に著しい機能障害を残すもの
    • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例:一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で硬直しているもの等)
  • 長管状骨に著しい転移変形を残すもの
    • 次のいずれかに該当するもの
      1. 不良肢位で硬直
      2. 上腕骨に変形を残すもの
      3. 橈骨又は尺骨に変形を残すもの
  • 一上肢の2指以上を失ったもの
  • 一上肢のひとさし指を失ったもの
  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢のおや指の用を廃したもの
  • 身体機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

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