4.障害等級認定基準
11.精神の障害
(1) 統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、気分(感情)障害
- ア
- 統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、気分(感情)障害
障害程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
注: 人格障害は原則として認定の対象とならない。
(2) 症状性を含む器質性精神障害
- イ
- 先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生ずる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生ずる病状性の精神障害を含む。
- ウ
- アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害についても含める。
障害程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害手当金 |
|
(3) てんかん
- エ
- 先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生ずる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生ずる病状性の精神障害を含む。
障害程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
注:発作のタイプ
- 意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作
- 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- 意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作
- 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(4) 知的障害
- ア
- 知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に持続的な支障が生じ何らかの特別な援助を必要とする状態にある。
障害程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
- イ
- 知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に持続的な支障が生じ何らかの特別な援助を必要とする状態にある。
(5) 発達障害
- ア
- 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、通常低年齢において発現するものをいう
障害程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|