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4.平衡機能の障害

4.障害等級認定基準

4.平衡機能の障害

障害程度障害の状態 (原因が内耳性のもの、脳性のものも含む。)
2級
  • 平衡機能に著しい障害の残すもの
    1. 四肢体幹に器質性異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10m以内で転倒、著しいよろめきのため歩行の中断がある。
3級
  • 神経系統に労働が著しく制限を受けるか、又は労働が著しく制限を加えることが必要とする障害
    1. 閉眼で起立・立位保持が不安定で開眼で直線を歩行中に10メートル歩いた時、多少転倒しそうになったり、よろめいたりするがどうにか歩きとおす程度
障害手当金
  • 神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働が制限を加えることが必要とする障害

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