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8.下肢の障害

4.障害等級認定基準

8.下肢の障害

障害程度障害の状態
1級
  • 両下肢の機能に著しい障害を残すもの(両下肢の用を全く廃したもの)
    • 両下肢3大関節中それぞれ2関節以上が全く用を廃したもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
2級
  • 両下肢の全ての指を欠くもの(両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの)
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(一下肢の用を廃したもの)
    • 一下肢3大関節中それぞれ2関節以上が全く用を廃したもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で、日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
    • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されかつ、筋力が半減
3級
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節以上の用を廃したもの
    • 注:関節の用を廃したもの→ (例) 常時、固定用具を必要とする程度の動揺関節
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
  • 一下肢リスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
    • 一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で硬直しているもの。または両下肢に機能障害を残すもの。
障害手当金
  • 一下肢の3大関節のうち、1関節以上に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢を3cm以上短縮したもの
  • 長管状骨に著しい転移変形を残すもの
  • 一下肢の第1趾又は他の第4趾以上を失ったもの
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの
  • 身体機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

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