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10.肢体の機能障害

4.障害等級認定基準

10.肢体の機能障害

障害程度障害の状態
1級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • (例)
    1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
    2. 四肢の機能に相当程度の障害の残すもの
2級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • (例)
    1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    2. 四肢の機能に障害の残すもの
3級
  • 身体機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • (例)
    1. 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

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