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15.肝疾患障害

4.障害等級認定基準

15. 肝疾患障害

肝疾患の障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態等により総合的に判断する。当該疾患の認定時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって1級~3級に区分される。
肝疾患の重症度判定の検査項目及び異常値の一部:(略)
一般状態区分:前記の障害程度の一般状態区分表に同じ
障害該当の一例
障害程度障害の状態
1級前記イ項の検査成績が高度異常に示すものでかつ、一般状態区分のオに該当するもの
2級前記イ項の検査成績が中等度異常に示すもので、かつ、一般状態区分のエまたはウに該当するもの
3級前記イ項の検査成績が軽度異常に示すもので、かつ、一般状態区分のウまたはイに該当するもの
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