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14.腎疾患障害

4.障害等級認定基準

14. 腎疾患障害

認定要領
腎疾患の障害の認定対象はその殆どが、慢性腎不全に対するものである。 腎疾患で最も多いのは慢性腎炎(ネフローゼ含む)、腎硬化症、嚢胞腎、腎盂腎炎であり、全身性疾患による腎障害である糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシス等がある。
慢性腎不全及びネフローゼ症候群の検査項目及び異常値等
区分異常検査所見
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVT誘導を除く)の所見のあるもの
負荷心電図等で明らかな心筋虚血所見のあるもの
胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性鬱血所見や間質性肺気腫のあるもの
心エコー図で中等以上の左室肥大と心拡張、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
心電図で、重傷な頻脈性又は除脈性不整脈所見のあるもの

 

区分検査項目軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニン クリアランス値20以上30未満10以上20未満10未満
血清クレアチニン濃度3以上5未満5以上8未満8以上
1.1日尿蛋白量3.5g以上を持続する  
2.血清アルブミンかつ、3.0g以下  
3.血清総蛋白又は、6.0g以下  

 

腎疾患障害の一般状態区分:前記の障害程度の一般状態区分表に同じ
障害等級の一例
障害程度障害の状態
1級
  • 前記ウ項の検査成績が高度異常に示すものでかつ一般状態区分のオに該当するもの
2級
  1. 前記イ項の検査成績が中等度異常に示すもので、かつ、一般状態区分のエまたはウに該当するもの
  2. 人工透析療法実施中のもの
3級
  • 前記イ項の検査成績が軽度異常に示すもので、かつ、一般状態区分のウまたはイに該当するもの
  • 糖尿病の治療を行っても血糖コントロールが困難な以下の場合(H28年6月1日改正)
  1. 90日以上のインスリン治療を行っている。
  2. Cペプチド(0.3ng/mL未満)、重傷低血糖(月1回以上平均)、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の方
  3. 日常生活の制限が一定の方

 

人工透析の認定時期:初診から起算し1年6月以内の場合は、人工透析を初めて受けた日から3月を経過した日
相当因果関係
糸球体腎炎(ネフローゼ含む)多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。
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