4.障害等級認定基準
14. 腎疾患障害
- ア
- 認定要領
- 腎疾患の障害の認定対象はその殆どが、慢性腎不全に対するものである。 腎疾患で最も多いのは慢性腎炎(ネフローゼ含む)、腎硬化症、嚢胞腎、腎盂腎炎であり、全身性疾患による腎障害である糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシス等がある。
- イ
- 慢性腎不全及びネフローゼ症候群の検査項目及び異常値等
区分 | 異常検査所見 |
---|---|
ア | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVT誘導を除く)の所見のあるもの |
イ | 負荷心電図等で明らかな心筋虚血所見のあるもの |
ウ | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性鬱血所見や間質性肺気腫のあるもの |
心エコー図で中等以上の左室肥大と心拡張、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの | |
心電図で、重傷な頻脈性又は除脈性不整脈所見のあるもの |
区分 | 検査項目 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|---|
ア | 内因性クレアチニン クリアランス値 | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
イ | 血清クレアチニン濃度 | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
ウ | 1.1日尿蛋白量 | 3.5g以上を持続する | ||
2.血清アルブミン | かつ、3.0g以下 | |||
3.血清総蛋白 | 又は、6.0g以下 |
- ウ
- 腎疾患障害の一般状態区分:前記の障害程度の一般状態区分表に同じ
- エ
- 障害等級の一例
障害程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
- オ
- 人工透析の認定時期:初診から起算し1年6月以内の場合は、人工透析を初めて受けた日から3月を経過した日
- カ
- 相当因果関係
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。