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9.体幹・脊柱の機能障害

4.障害等級認定基準

9.体幹・脊柱の機能障害

※体幹:高度の体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性まひ等によって生じるもの

※脊柱:脊柱の脱臼骨折、強直性脊椎炎等により生じるもの

障害程度障害の状態
1級
  • 体幹の機能に座っていることができない程度
    • 腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもできないもの・又は立ち上がることができない程度の状態
    • 臥位又は坐位から自力のみで立ち上がれず他人、柱、杖、その他の器物の介助や補助によりはじめて立ち上がることのできる程度のもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を残すもの
    • 室内おいては杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず起立移動が可能であるが、屋外においてはこれらの補助用具の助けをかる必要がある程度の障害
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    • 脊柱機能障害にあっては日常生活の動作が一人でできるが、非常に不自由な場合
3級
  • 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
    • 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの
障害手当金
  • 脊柱の機能に障害を残すもの
    • 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されたもの

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