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「医師の第3者証明」による初診の証しの事例

47才男性
47才男性

大学院卒業後、IT企業に就職したが長期間、残業が続き心身ともに疲労困憊し、偏頭痛が続いたためし病院を受診したところ双極性感情障害と診断された

熊本市西区のA男(47才)は、大学院でPCプログラミングを専攻し、大手のIT企業に就職したが、連夜の残業で業務に没頭する日々が続きました。残業は月に100時間以上、休みは月に2日程度しかないハードな仕事のため、片頭痛に悩まされても受診できませんでした。

故郷の両親も高齢になったため、実家近傍の短期大学に講師として再就職しましたが、片頭痛は益々酷くなったためX病院、Y病院と受診しました。新職場での業務の負担及び上司からのパワハラもあり休職を繰り返しながらも、職務を続けていました。しかしこれ以上職務を続けることは困難と判断し、障害年金の請求を社労士に委任しました。

藤井
藤井

X病院は廃院しておりY病院にはカルテはありませんでした。ところがX病院の担当医が現在、Z病院に勤務しているとの情報があり、担当医から第三者証明、Y病院からも担当医の第三者証明を頂いて初診の証として請求し、障害共済年金2級に認定されました。

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