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器質性障害:労災障害補償年金と障害厚生年金併給

40代男性
40代男性

トラック運転手として積載準備中に、トラックボデーにシートを被せていた際、ボデーから落下。労災の認定を受け、障害厚生年金も請求し2級に認定されました。

熊本市南区のA男さん(41才)は、十数年間、トラック運転手として勤務していました。

その日も積載荷物を固定するため、トラックボデーに登りシートを被せていたが、足を踏み外しボデーから落下し鼻骨骨折、頬骨骨折等。

X病院に救急搬送後1ヶ月入院し、その後はY病院に通院し労災を申請して障害補償年金を受給中でした。           

器質性障害が出現して仕事が出来なくなりましたが、障害厚生年金も請求できることを知り、精神科病院に通院し事後重症請求で障害厚生年金2級に認定されました。

藤井
藤井

労災障害補償年金と障害厚生年金が併給されることをご存じではありませんでしが、事故から数年後に、器質性障害で精神科病院に通院し精神障害として2級の認定を受けることができました。

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