14年前の交通事故時で左足を切断しました。家庭裁判所資料により第三者行為事故状況届を作成して、20歳前障害基礎年金が受給できました。
14年前、18才時にバイクの交通事故で左膝上部から切断した菊池市のEさん(32歳)から障害基礎年金請求の依頼を受けました。
交通事故の場合、必ず第三者行為事故状況届の添付が必要です。
Eさんは事故で重傷を負い事故の細部を覚えていません。
しかし事故後12年後にEさんが家庭裁判所から受け取った相手方との和解調書に事故の年月日、事故の細部が記載されており、交通事故はEさんのバイクが対向車線に、はみ出て対向車と正面衝突し事故割合は10:0と記載されていました。
和解調書を元に第三者行為事故状況届を作成し、20歳前障害基礎年金を請求し、事故時に遡及して2級を受給することが出来ました。
年金受給には5年の時効があるため、実際の支給は過去5年間の遡及額を一時金として約390万円受給しました。
藤井
年金受給には5年の時効があるため、実際の支給は過去5年間の遡及額を一時金として約390万円受給しました。