40代女性
初診の病院は廃院となっていました、現受診の病院宛の診療情報提供書の担当医に第3者証明を作成して頂き、障害基礎年金2級に認定されました。
菊池郡菊陽町のA子さん(49才)は両親とは中学生頃から折り合いが悪く、高校卒業後は准看護師の資格を取得し実家を出て一人暮らしになりました。
結婚後、長男が生まれ育児ノイローゼとなりましたが、実家との折り合いが悪かったことから両親の援助は期待で出来ませんでした。
長男が保育園に通い始めた頃から日中、ボーッとするようになり、幻聴が聞こえるようになりました。そのためX病院を受診しましたが病状は一向に良くならないため、Y病院に入院しました。
退院後、障害年金請求の際、初診のX病院が廃院となっていたため初診の証しが取得できず、当時のC医師がB市の病院に勤務していることを探し当て、B病院に出向きC医師から第3者証明を作成して頂いて初診の証しとし、障害基礎年金を請求し2級(子の加算)に認定されました。
藤井
診療情報提供書に基づき、当時の担当医の第3者証明を取得することにより、初診の証しを確実なものとする事が出来ました。